物件を取得したら、ただ工事終了を待っているわけではありません。内装工事中にすべきことは山ほどあります。まずは保健所で店舗の営業許可を得ること。

許可を得るには、店舗に調理師か食品衛生責任者の資格保持者がいる必要があります。
食品衛生責任者の資格の取り方は各都道府県で違うので、店舗開設予定地の保健所に問い合わせましょう。

ちなみに東京都では1日講習を受ければ無期限に有効な資格が取得可能です。
しかし他県では、1年間有効で毎年更新が必要な所もありますし、他県で取った資格が使えるかの規定も都道府県によって違う場合があります。

つまり、他県に支店を出そうとする場合、本店の方法とは異なる場合があり、さらに食品衛生責任者も、そのままでは資格が通用しない場合もあるわけです。

さて、食品衛生責任者資格をとったら、いよいよ保健所への営業許可申請を行います。
必要書類や申請の時期などは、内装業者が詳しいので、事前によく相談するといいでしょう。
申請書類には開店日時を明記することになっており、開店1週間位前、設備が整った時点で保健所の担当者が店舗にチェックにやって来ます。

このとき、内装の衛生面のグレードによって付与される許可の年数が決まります。
ただし、許可された期間が短くても更新が難しい訳ではないので、予算に応じて内装業者と相談しましょう。
さらに最近重要度が上がっているのが、消防署への連絡。

田舎の一軒家なら必要ないそうですが、都会のビルの中などではスプリンクラーや非常口の設置などの細かい規定があります。 さらに、2001年9月に44人もの死亡者を出した新宿歌舞伎町での火災以来、消防署のチェックは年々厳しくなっているようです。

規定は物件によるので、これも内装業者に相談して、必要に応じて消防署に連絡してもらうといいでしょう。

 

それぞれの申請についてはWebで調べることもできます。
東京都庁
東京消防庁 (申請書がダウンロードできます)